
金融取引の移転価格規則改正の対応状況
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金融取引についてOECD移転価格ガイドラインの改訂を受け、昨年6月に国税庁は金融取引について移転価格事務運営要領(事務運営指針)を改正しました。今般の改正で関連会社間ローンの金利算出の際の留意事項が明確化され、今後は関連会社間ローンの借手や被保証人となる国外関連者の信用力(格付け)を適切に評価し、その格付けに応じた金利を算定することが求められます。
事務運営指針改正より1年が経ち、各事業会社様のご対応も進んでいるかと存じますが、改めて改正のポイント、今後の留意点、必要となる対応について解説いたします。
ウェビナーの概要
- 金融取引に係る移転価格事務運営要領の改正ポイント
- 新規則に対する具体的な対応
- 借入子会社の信用格付の評価(親会社も含む場合あり)
- 親子ローンに係る利率の算定要素となっている1)リスクフリーレートと2)スプレッドの計算
- 債務保証する場合の保証料率の計算
- ムーディーズ・アナリティックスの移転価格ソリューション
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